| 戸籍に関する基礎知識 |
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| 事務所等 |
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| 戸籍調査とは |
人が亡くなられた場合、相続が開始されます。その際に誰が相続人であるかを確定しなければなりません。自分たち以外に相続人がいないことを証明するためにも必要ですし、もし知らないところに故人の子供がいればその子供も相続人となりますので、その子供も含め相続分の決定をしなければならないからです。
それらを調べるためには1つの戸籍を見ただけでは分かりません。人の戸籍は転籍によって移動することができるからです。
そのためにまず、故人の最後の本籍地で戸籍を取ります。(本籍地が分からない場合は住民票(全部記載)からわかります) そこから順に遡って出生時の戸籍まで集めます。その戸籍の中に知られていない子供がいればその子供が現在生きているかどうか、死んでいるならその子供の子供(孫)がいないかどうかを調べます。孫による代襲名相続があるからです。
<相続の際の戸籍調査の手順>
① 故人の最終の本籍地で戸籍を取る。(本籍地が不明の場合は住所地で住民票(全部記載)を取りそこから本籍地を調べる)
② 故人の最終の本籍地の前の本籍地がある場合、その本籍地で亡くなられた方の戸籍を取る。
③ 知られていなかった子供の存在が明らかになった場合、その子供が現在も生きているかどうかを調べる。(現在に向かって戸籍を取る)
④ 知られていなかった子供が生きている場合はその子供も相続人となる。
⑤ 知られていなかった子供が亡くなられている場合には、その子供に子供(孫)がいないかどうかを調べる。
⑥ 孫がいれば、その孫が生きているかどうかを調べる。生きていればその孫が代襲相続することになる。 |

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