戸籍謄本、戸籍抄本の取寄せ・相続人の確定・戸籍調査、法定相続人の戸籍抄本、家系図、戸籍とは、戸籍の取り方

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 除籍謄本とは
「除籍」の謄本、抄本であり、戸籍同様、個人の身分関係を公証したものです。結婚や死亡によって、一つの戸籍全員が消滅したとき、戸籍簿から外して別とじにしたものを言います。すなわち、死んだ人、あるいは籍を外した人の「戸籍謄本」が、除籍謄本です。

戸籍の筆頭者が死亡したからといっても、それで除籍になる訳ではありません。また、戸籍の筆頭者も変わる訳ではありません、少し変に感じる方もいるかもしれませんが、筆頭者が死亡した場合も死亡した方が筆頭者ということになります。

除籍謄本が必要なケースとして相続手続きがあります。故人の相続人を証明するために必要ですが、除籍謄本には保存期間がありますので長い間相続手続きを行っていないと相続人を証明する除籍謄本が処分されてしまう場合があります。
そのような場合には、分かっている相続人全員で、「他に相続人がいないことの証明」する書類を作成することになります。
基本的に、除籍謄本の有効期限はありませんので、早めに取得して保管されておくとよいでしょう。

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